滑川市議会 2020-01-30 令和 2年 1月第1回臨時会(第1号 1月30日)
まず土地については、これはご承知のとおり、登記簿面積で算定されております。金額は約2,300万円との報告を受けております。 次に建物については、昭和46年以前の部分については取得額はゼロとし、解体費を計上されております。この金額については、解体費約1,150万円となっております。 平成元年以降の建物の評価額については3分の1と査定され、この金額も850万円と提示されております。
まず土地については、これはご承知のとおり、登記簿面積で算定されております。金額は約2,300万円との報告を受けております。 次に建物については、昭和46年以前の部分については取得額はゼロとし、解体費を計上されております。この金額については、解体費約1,150万円となっております。 平成元年以降の建物の評価額については3分の1と査定され、この金額も850万円と提示されております。
1つ確認なんですけど、登記簿面積での売買というのは通例、先ほど宅地建物取引業の不動産関係の仕事をしておられる方、議員の仲間ですけども、聞くところによれば、登記簿面積での売買が一般的だろうという話なんですけど、見るからに地面というのは、登記簿上は500坪ですけど、実測するとかなりの面積になるような気がするんですけど、そのあたりの実測というものを把握しておられるのかまず確認なんですけど。
○財政課長(坪川宗嗣君) お持ちの資料の面積は登記簿面積でございまして、登記簿と実績とは違うんですが、私が申し上げた数字と一番違うのは、例えば東海カーボン跡地、ここは実測で15万1,000平方メートル、多分お手元の資料では12万平方メートルぐらいでないかと思うんです。これらのカーボン跡地の実測で15万1,000平方メートルのうち未利用地は6万5,000平方メートル。
登記所の公簿面積である程度全体を測量して、公簿面積で案分する方法もあるだろうと思いますし、地権者の皆さんが流木や石等で境界の印をつけておられるということも伺っております。地権者とこちらがお互いに協議をしながらやっていかなければなりません。恐らく公簿面積から相当の増分もあるのではないかと思います。